相続によって不動産を譲り受ける場合、その不動産を持ち続けるのか売却するのか選択する必要があります。もし、相続した不動産物件を売却する場合は注意することがいくつかあります。
対象の不動産物件の名義を新しく相続した人の名義に変更する場合は、相続登記手続きが必要です。相続登記をしていなければ、不動産を売却できないだけでなく、様々なトラブルになりうる可能性があるため注意が必要です。
また、相続した不動産物件を売却するには、所有権移転登記を行なう必要があります。戸籍や固定資産評価証明書などの必要な書類を揃えなければならないので、司法書士など専門の人に依頼するとスムーズです。
不動産を相続する際は、兄弟姉妹などの間で売却したい人と売却したくない人で意見が分かれたり、トラブルが起きやすい場合も多いので、不動産会社や弁護士に相談する方法もあります。