遺産相続では一定額を超えると相続税がかかることは、皆さんもなんとなく感じているはずです。
実際に相続税がどのように家族にかかってくるのか、簡単にまとめます。
相続税の対象額は?
どのくらい遺産が残っていれば、相続税の対象になるのでしょうか。総額から相続税法で定められた「基礎控除額」を差し引いた額に課税されるのです。
基礎控除額
3000万円 +(相続人の数 × 600万円)
例:配偶者のみ +600万円 配偶者と子供1人 +1200万円 配偶者と子供2人 +1800万円 …
もし控除額より少ない遺産しか残っていなかったら…。相続税は0円ということになります。
法定相続人とは
相続税法に規定された相続人を法定相続人といい、「順位」が存在します。
必ず法定相続人となるのが配偶者。配偶者と順位第1位の人がまずは法定相続人となります。
第1位の人がいない場合は第2位の人が、第2位の人がいない場合は第3位の人が法定相続人に格上げされます。
順位第1位 子供 → 子供の死亡時は孫 → 子供・孫の死亡時はひ孫
順位第2位 死去した人の父母 → 父母の両方死亡時は祖父母
順位第3位 死去した人の兄弟姉妹 → 兄弟姉妹の死亡時は兄弟姉妹の子(おい・めい)
ここで要注意なのが、縁が薄い親族が遺産分割にかかわってくる可能性があることです。将来的に遺恨を残さないためにも、「配偶者に全額相続」など、遺言書をしっかり残すことをおすすめします。
相続の対象となるものは?
現金や不動産が遺産となることは簡単に想像がつきます。しかし、実は遺産には「マイナスの遺産」もあるのです。
プラスの遺産
- 現金や預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 株式や小切手
- 貴金属
- 家具
- 自家用車
- ゴルフ会員権
- 絵画や骨とう品
- 借地権や借家権 など
マイナスの遺産
- 借金
- 住宅ローン
- 未納の生活費(通信費・光熱費など)
- 自動車ローン
- 未納の税金 など
遺産はプラスの遺産からマイナスの遺産と葬儀の費用を差し引いたものが、遺産総額となり、相続税の対象となります。もちろんマイナスの遺産が多く残額がマイナスになれば、相続税はかかりません。
ちなみにマイナスの遺産が多すぎる場合はムリに相続する必要はなく、相続放棄の手続きを踏むべきかと考えます。
どのように配分するの?
明確な遺言書が残っていない場合、相続人に対する配分は法律で決められたものにのっとって行われます。
相続分の法定割合
配偶者と子供 配偶者1/2 子供1/2を人数分で等分
配偶者と直系尊属(父母・祖父母) 配偶者2/3 直系尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
配偶者がいない場合 子供が全額相続・人数分で等分
相続税の控除は?
【配偶者控除 = 1億6000万円】
配偶者の相続税の控除は大きく認められており、1億6000万円、または法定相続分の相当額の多いほうの金額まで非課税と定められています。
配偶者控除があるので、とにかく配偶者に相続させて残りを子供に渡そう…と簡単に思いがちですが、本当にそれでよいのでしょうか?
お父様がお亡くなりになってお母様が多く相続した。しかしお母様がすぐにお亡くなりになった…。子供への相続は、父、母、2度に渡ります。結局相続税が膨らんだということにならないよう、配分は将来も考えて行い、きちんと遺言書を整えておくべきです。
さらには不動産の相続は売却して分けるのか、相続人の誰かが税金を払いながら受け持つのか、土地・建物の状況、将来を考えてビジョンを持つ必要があります。税制、登記、運営など、きちんとアドバイスができる不動産のプロに相談して、しっかりと対策を練ってください。